第1章 |
総 則 |
第1条 |
(約款の適用)当社は、この約款及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(貸渡契約の申込
みをする者及び運転者〈補助運転者を含む。〉以下「借受人」といいます。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるも
のとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 |
2 |
当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。 |
第2章 |
予 約 |
第2条 |
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表に同意のうえ、当社の定める方法により、予め車種、車両又は車両クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。 |
2 |
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるもの
とします。この場合、借受人は当社が認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。 |
3 |
当社は、借受人の予約するレンタカーの借受を保証するものではなく、天災、事故、車両の盗難・不具合、他の借受人
の返還遅延・延長、通信障害、予約システムの不具合等により予約を申込むことができなかった場合又は予約が承認され
なかった場合にも、これにより借受人に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。 |
第3条 |
(予約の変更)借受人は、前条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、予め借受開始日時までに当社の承諾を受けなければならな
いものとします。 |
2 |
借受人による借受条件の変更が3 回以上発生した場合は、3 回目より1 回毎に別途定める変更手数料を当社に支払
うものとします。なお、借受人が借受条件の変更を15 回以上行った場合は、当社は予約の解約を申し入れることができる
ものとします。 |
第4条 |
(予約の取消等)借受人及び当社は、当社所定の方法により、予め借受開始日時までに予約を取消すことができます。なお、借受人が借受
開始時刻を1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます。)に着手しなかったときは、事情の
如何を問わず、予約が取り消されたものとします。 |
2 |
借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。
支払い完了後、当社が借受人より予約申込金を受領している場合は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものと
します。 |
3 |
当社は、借受人から予約のあった借受条件にてレンタカーを貸渡すことが出来ない場合は、借受人に対して直ちに連絡
します。この場合、予約と異なる車種、車両又は車両クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸渡すこと
ができないとき、又は代替レンタカーの借受を借受人が拒絶した場合は、予約は解除となり、当社が借受人より予約申込金
を受領している場合は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。また、予約の解除により借受人に生ず
る損害について、当社は責任を負わないものとします。 |
4 |
借受人が前項に定める代替えレンタカーの申込みを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった
条件以外は予約時と同一条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と
予約時の借受条件のレンタカー貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。 |
第5条 |
(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、他社レンタカー予約WEB サイト等(以下、「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。 |
2 |
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申込むことが
できるものとします。 |
第3章 |
貸 渡 |
第6条 |
(貸渡契約の締結) 借受人は、第2 条1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表、ホームページ等により貸渡条件を明示し
て、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸渡すことができるレンタカーが無い場合又は借受人が第7 条1 項各号若し
くは第7 条2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 |
2 |
借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で借受人の義務と定められた事項を遵守するものとします。 |
3 |
当社は、監督官庁の基本通達(自旅第138 号平成7 年6 月13 日)の2.(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)
及び第12 条1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許(※1)の種類及び運転免許証の番号を記載し又
は運転者の運転免許の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の運転免許証の提示を求め、
当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免
許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証
を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
(※1) 道路交通法第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第14 の書式の運転免
許証をいいます。
|
4 |
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に当社が指定する身分証明書の提示を求め、当
社が求めた場合はその写しの提出を求めます。 |
5 |
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受期間中に借受人及び借受人以外へ連絡するための携帯電話
番号及び緊急連絡先の告知を求めます。 |
6 |
当社は、貸渡し契約の締結にあたり、借受人に対し、現金若しくはクレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支
払い方法を指定することがあります。 |
7 |
借受人は、原則として、契約後の借受期間の延長はできないものとします。 |
第7条 |
(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な免許証の提示がなく、又はその運転免許証の写しの提出がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等による中毒症状を呈し、正常な運転が困難又は支障が出ると認められる
とき。
(4)チャイルドシートがないにも関わらず6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)指定暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 |
2 |
当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒絶することができるものとします。
(1)当社との過去の取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対し、暴力行為を行い、若しくは合理的範囲を超えた
負担を要求し、又は暴力的な言辞を用いたとき。
(2)当社との過去の取引に関し、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて(当社以外の他社レンタカー事業者による貸渡しを含みます。)、第15 条1 項各号に掲げる行
為又は事実があったとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款、別に明示する条件に対し違反の事実があったとき。
(5)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(6)当社が別に明示する貸渡契約の条件を満たしていないとき。
(7)その他、当社が適当ではないと認めたとき。 |
3 |
本条、1 項、2 項の場合において、借受人との間に予約の申込みがあった場合は、借受人の都合による予約の取消しが
あったものとして取り扱い、借受人は第4 条2 項に準じて所定の予約取消手数料を当社に対し支払うものとします。 |
第8条 |
(貸渡契約の成立等)貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この
場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 |
2 |
前項の引き渡しは、第2 条1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。 |
第9条 |
(貸渡料金)貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの料金又は計算根拠を料金表に明示します。
〈基本料金、付属品(オプション)料、免責補償料、燃料(充電)代、ワンウェイ料金、引取配車料、その他の料金〉 |
2 |
基本料金は、レンタカー貸渡時において、当社が地方運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、
沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長、以下、第12 条第1 項においても同じとします。)に届け出て実施してい
る料金によるものとします。 |
3 |
第2 条1 項による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い
方の貸渡料金で支払うものとします。 |
第10条 |
(借受条件の変更)借受人は貸渡契約の締結後、第6 条1 項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を得なければならないも
のとします。 |
第11条 |
(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)及び第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を
実施したレンタカーを貸渡すものとします。 |
2 |
借受人は前項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によっ
てレンタカーの整備不良がないこと等を確認し、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 |
3 |
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとしま
す。 |
4 |
第2 項の確認の結果、レンタカーの使用が不適当と認められた場合には第4 条1 項により、借受人よりなされた予約の
申込みは取り消されたものとします。これにより借受人に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。 |
第12条 |
(貸渡証の交付、携帯等)当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人に交付する
ものとします。 |
2 |
借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。 |
3 |
借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 |
4 |
借受人は、レンタカーの返還とともに、貸渡証は自己の責任において処理するものとします。 |
第4章 |
使 用 |
第13条 |
(管理責任)借受人は、レンタカーの貸渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意
義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 |
第14条 |
(日常点検整備)借受人は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条2(日常点検整備)に定める点検を
し、必要な整備を実施しなければならないものとします。 |
2 |
借受人は、前項の点検実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものと
します。 |
第15条 |
(禁止行為)借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に
使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第12 条1 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以
外に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ、又は担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をす
ること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等そ
の現状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第6 条1 項の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。 |
第16条 |
(違法駐車の場合の措置等) 借受人は、レンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は直ちに駐車違反をした地域を管轄する
警察署に出頭して自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を
負担するものとします。 |
2 |
当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若し
くは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理す
るよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当
社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 |
3 |
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により
確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。ま
た、当社は借受人に対し、駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨
の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人は従うものとします。 |
4 |
当社は、借受人が前項の指示に従わない場合は、何らの通知・催告なしに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求
することができるものとします。 |
5 |
当社は、当社が必要と認めた場合は、個人情報の取扱に関する規定に関わらず、警察に対して自認書及び貸渡証等
の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公
安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関
係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに予め同意するものとします。 |
6 |
当社は、借受人がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人の探索に要した費用若しくは車
両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関
係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支
払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社所定の駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 |
7 |
当社は、借受人が前項に基づき駐車違反関係費用を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又
は公訴を提起されたこと等により当社に放置違反金が還付されたときは、放置違反金相当額を借受人に返還するものとし
ます。 |
第17条 |
(GPS機能)借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社の所定のシステ
ムにレンタカーの現在地・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意す
るものとします。
(1)借受人がレンタカーを返却した際、所定の場所に返還されたこと、及び返却日時を確認するため。
(2)第24 条1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レ
ンタカーの現在位置又は車両の稼働状況等を確認するため。
(3)借受人及びその他の顧客に対して提供する商品・サービス等の品質向上、満足度の向上等のためのマーケティング
分析に利用するため。 |
2 |
当社は前項で記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他
公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に開示することに借受人は予め同意するものとします。 |
第18条 |
(ドライブレコーダー)
借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、レンタカーの運転状況が記録されること、及び当社
が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意します。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置又は車両の運転
状況を確認するため。
(3)借受人及びその他の顧客に対して提供する商品・サービス等の品質向上、満足度の向上等のためのマーケティング
分析に利用するため。 |
2 |
当社は前項で記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他
公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に開示することに借受人は予め同意するものとします。 |
第5章 |
返 還 |
第19条 |
(返還責任)借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに当社が指定する返還場所において返還するものとします。 |
2 |
借受人が前項に違反した場合、第22 条に定める貸渡料金及び第23 条に定める費用等、その他当社に与えた損害を
賠償するものとします。 |
3 |
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損
害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
第20条 |
(返還時の確認等)借受人は、借受期間満了時までに当社立合いのもとに、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返
還するものとし、レンタカーの汚損、損傷又は付属品の紛失、臭気等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカ
ーを借受開始時の状態に復する費用を負担するものとします。 |
2 |
借受人は、返還時に当社が立ち会わない場合(以下、「当社不在時」といいます。)は、仮の返還した車両(仮帰着)とし
て扱われ、当社により前項に定める損害等が生じていないことを確認した時点で返還(本帰着)がなされたものとします。 |
3 |
借受人は、当社不在時は予め当社が定めた返還作業を自ら行うものとします。また、その際、故意・過失に関わらず虚
偽又は誤った申告があった場合は、当社の求めに応じ債務を支払うものとします。 |
第21条 |
(残置物の取扱い)
借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者の遺留品がないことを確認
して返還するものとします。 |
2 |
当社は、レンタカーの中の残置物を回収したときは、次の各号に従い取扱います。
(1)当社により財産価値が無く継続的に保管することが困難と判断した残置物は回収後、直ちに廃棄します。
(2)法律等によって所持が禁じられている残置物は直ちに管轄する警察署へ届け出ます。
(3)運転免許証、ETCカード、クレジットカード、パスポート、マイナンバーカード、現金(切手等、換金可能と思われる物を
含みます。)、貴金属、宝石、携帯式通信機器については管轄する警察署へ遺留物として届け出ます。但し、当社が
借受人又は同乗者の所有物と判断した場合は、借受人へ連絡の上、保管期間を7 日間といたします。
(4)上記(1)から(3)のいずれも該当しない残置物については保管期間を3 ヶ月とし、所有者から引取りの申出が無い場
合は当社にて廃棄します。
|
第22条 |
(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第6 条1 項の借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。 |
2 |
借受人は、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、変更後の貸渡料
金の2 倍の違約金を支払うものとします。 |
第23条 |
(返還場所等)
借受人は、第19 条1 項の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担する
ものとします。 |
2 |
借受人は、当社の承諾を受けることなく返還場所を変更したときは、前項の料金に加え、2 倍の違約金を支払うものとし
ます。 |
第24条 |
(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
当社は、次号に該当するときは、刑事告訴を行う等の法的手続きの他、第17 条1 項に定めるGPS を利用し及び借受人の
緊急連絡先、勤務先等への連絡を含むあらゆる必要な措置をとるものとします。
(1)借受人が、借受時間満了時から12 時間を経過してもレンタカーを返還しない場合、かつ当社の返還請求に応じない
とき(以下、「不返還」といいます)。 |
2 |
借受人は不返還により、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に
要した費用を負担するものとします。 |
第25条 |
(貸渡履歴情報の登録と利用の合意)
当社は、個人情報の取扱に関する規定に関わらず、借受人は次の各号のいずれかに該当するときは、借受人の氏名・生
年月日・運転免許証番号等を含む貸渡実績に基づく情報を提携企業並びに一般社団法人全国レンタカー協会の所定の
データベースへ7 年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1)借受人が、第15 条1 項各号に定める行為を行ったとき。
(2)借受人が、第16 条1 項に定められた措置を実施しなかったとき。
(3)借受人が、第19 条2 項に定められた費用を支払わなかったとき。
(4)借受人が、第20 条1 項に定められた費用を支払わなかったとき
(5)借受人が、第24 条1 項に定める不返還あったと認められるとき。
(6)その他借受人が、当社に対して債務を有しているとき。 |
第6章 |
故障・事故、盗難時の措置 |
第26条 |
(事故処理)
借受人は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当該事故の大小に関わらず、法令上の措置をとるととも
に、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに当該事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社において行うものとし、借受人が自ら修理しないこと。
(3)当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すると
ともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 |
2 |
借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。 |
3 |
当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
4 |
当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、第18 条1 項に定める等の車載型事故記録装置が装着され
ている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 |
5 |
当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証する等の措置をとるものとします。 |
6 |
1 項2 号の定めに関わらず、借受人は、レンタカーにパンク修理キット又はスペアタイヤが搭載されている場合、それらを
利用してレンタカーのパンク修理を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人自らが当該修理を
行ったことにより発生した損害については、当社は一切の責任を負いません。 |
第27条 |
(故障時の措置)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社
の指示に従うものとします。 |
第28条 |
(盗難発生時の措置)借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他損害を受けたときは次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅
滞なく提出すること。 |
第29条 |
(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において事故、故障、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、
貸渡契約は終了するものとします。 |
2 |
借受人は、レンタカーの故障等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーの引取り及び修理等に要する費
用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。 |
3 |
故障等が貸渡前の存した瑕疵による場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。 |
4 |
借受人は、当社が第11 条に定める定期点検整備を行ったにも関わらず発生した故障等により、レンタカーを使用するこ
とが出来なかった場合、これにより生じた損害(代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については当社の責任を問わ
ないものとします。 |
5 |
故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社への連絡時刻をもって貸渡
契約が終了し、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引い
た残額を借受人に返還するものとします。 |
第30条 |
(不可抗力事由による免責)
当社は、借受人が天災地変その他の不可抗力の事由により、借受期間内にレンタカーを返還することができなかった場合
は、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。但し、この場合は借受人が直ちに当社へ連絡
し、当社の指示に従うものとします。 |
2 |
当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、車両の盗難・不具合、他の借受人の返還遅延・延長、通信
障害、予約システムの不具合等により、当社がレンタカーの貸渡しが出来なくなった場合には、これにより生じた借受人の
損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。但し、この場合は当社が直ちに借受人に連絡するものとします。 |
第7章 |
賠償及び補償 |
第31条 |
(借受人による賠償及び休車補償)
借受人は、借受人が借り受けたレンタカーの使用中の第三者又は当社に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとし
ます。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 |
2 |
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、損傷又は付属品
の紛失、臭気等により、当社がそのレンタカーの利用不能期間中による休車補償については別に定めるところによるものと
し、借受人はこれを支払うものとします。 |
第32条 |
(保険及び補償)
借受人は、第31 条1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補
償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1 事故限度額 無制限
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額
(4)人身傷害補償 1 名限度額 3,000 万 |
2 |
前項各号においてはそれぞれ別に定める免責額を適用するものとし、別段の特約がある場合を除き、借受人の負担とし
ます。 |
3 |
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には1 項各号に定める保険金又は補償金は支払われません。 |
4 |
借受人が貸渡約款に違反した場合は1 項各号に定める保険金又は補償金は支払われません。 |
5 |
保険金又は補償金が支払われない損害及び1項各号の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害に
ついては借受人の負担とします。 |
6 |
借受人は、前各項に関わらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37 年法律第150
号)第2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下、「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該
激甚災害に指定されたことにおいて滅失し、き損し、又はその他の損害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借
受人に故意又は重大な過失があった場合を除き、その損害を賠償することを要しないものとします。 |
7 |
当社が、借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を弁済するものと
します。 |
第8章 |
貸渡契約の解除 |
第33条 |
(貸渡契約の解除)当社は、借受人が借受期間中に、この約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直
ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しない
ものとします。 |
第34条 |
(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約(以下、
「早期返却」といいます。)することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還ま
での期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
2 |
借受人は前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約の基本料金)-(実際に利用した基本料金)}×50% |
3 |
早期返却による貸渡料金の返還は、24 時間未満の場合は適用しないものとします。 |
第9章 |
雑則 |
第35条 |
(個人情報)
借受人は、当社と貸渡契約を締結するにあたり、予めホームページ等で個人情報の取扱に関する規定を確認し、同意する
ものとします。 |
第36条 |
(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺するこ
とができるものとします。 |
第37条 |
(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課税される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 |
第38条 |
(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払
うものとします。 |
第39条 |
(約款及び細則)
当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等
の効力を有するものとします。 |
2 |
当社は、本約款の細則を別に定めたときは、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載す
るものとします。これを変更した場合も同様とします。 |
第40条 |
(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとしま
す。 |
2 |
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。 |
第41条 |
(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何に関わらず、当社の本店・支店又は貸渡店舗の
所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。 |
その他 |
バリューレンタカー自動貸渡機(ARM)の利用に関する特約 |
1 |
(借受人は、自動貸渡機を利用した貸渡契約において、虚偽の内容を申告し、又は偽造した運転免許証、身分証明書、及
びクレジットカード等を使用しレンタカーを利用した場合は、貸渡契約は無効となり、当社に与えた一切の損害を賠償する義
務を負うものとします。 |
2 |
借受人は、自動貸渡機を利用した貸渡契約を行う場合には、暗証番号が設定されたクレジットカードでの支払いに限る
ものとします。 |
3 |
借受人は、天災、通信障害、予約システムの不具合、機器の故障、その他の不可抗力の事由により、自動貸渡機の全
部又は一部が使用不能となり、レンタカーを使用することが出来なかった場合、これにより生じた損害(代替交通手段を利
用した場合の費用も含む)については当社の責任を問わないものとします。 |
4 |
借受人は、自動貸渡機の利用において、故意又は過失により機器を故障させ、又は損傷を与えた場合は、当社に対し
その損害を賠償する責任を負うものとします。 |
5 |
借受人は、貸渡約款第20 条2 項における当社による本帰着処理において、同条3 項における事由が発生した場合、
当社が、借受人が貸渡契約時に利用したクレジットカード情報を利用し、追加精算を行うことに予め同意するものとします。
但し、この場合は当社が事前に借受人に対し、登録済みの電話番号又はEメールアドレス宛に連絡又は通知するものとしま
す。 |
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附 則
本約款は、2020年2月1日から施行します。 |